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1月20日は源泉所得税の納付

2025年1月20日

先月 2024年12月は住民税(特別徴収)の半期納付でしたが、今月 2025年1月は「源泉所得税」の納付時期です。(毎月なにかしらの税金を納めている気がする…汗)

納期の特例を申請している場合は半年に1回の納付となり、本日1月20日が納付期限になります。
納付スケジュールとしては、住民税の半期納付時期とは1ヶ月ずれていて、以下のようになっています。

  • 1月〜6月分  → 7月10日納付
  • 7月〜12月分 → 翌年1月20日納付

上半期と下半期で分かれているので、スケジュール自体はシンプルで覚えやすいですね!

ただ、1月の納付が20日という少し遅いタイミングなので、そこだけ注意が必要です。もちろん、10日に納付してしまっても問題ありません。
20日が土日・祝日にあたる場合は、翌平日が期限になります。

納付書の確認ポイント

源泉所得税の納付書には種類がいくつかありますが、(給)と書かれているものが今回の対象です。

さらに、(給)が付いている納付書でも、毎月納付毎月納付特例納付でレイアウトや記載内容が少し異なるので、提出前にしっかり確認しておきましょう。

今回の特例納付の内容でいうと、下記の図の真ん中の納付書が対象になります!日付記載の欄で、期間記載になっているのが特徴です!

「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(厚生労働省)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/00.htm)別紙3・4・6を加工して作成

納付の対象は?

今回の特例納付の納付対象となるのは、基本的に次の2つになります。

2024年7月~12月の期間中に預かった対象の源泉所得税を納めることになります。
この期間の特例納付の場合は、年末調整がされる為、年末調整の過不足を計算して、差額を納めるようになります!

細かな計算や詳しい所は、担当の税理士に確認してみてください!

  • 給与支給時に預かった源泉所得税
  • 士業などへの報酬支払い時に預かった源泉所得税

納付方法は?

納付方法もいくつか選べます。

  • 納付書を使って金融機関の窓口で納付する方法
  • 税理士に依頼してペイジー納付ができるよう申請してもらう方法

もし窓口に行くのが手間であれば、ペイジー納付の利用を検討するのも良いですね!

1月20日の納付を忘れないよう、早めの準備をしておきましょう!

特に年明けはバタバタしがちなので、スケジュールにしっかり組み込むのがおすすめです。

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